学童保育の長期休暇中の利用料減免が拡充
今日、中山議員の所属する文教福祉委員会の審査の後に行なわれた研究会で、学童保育の長期休暇中の利用料の減免が確定したことが報告されたそうです。
それによると、低所得世帯と多子世帯を対象に、基本部分の利用料を全額減免することで検討されていたものですが、長期休暇中の場合に夏休みは8000円など、一時的な負担が大きいことや、従来、夏休みの20日間は1日3時間ではありますが、無料で対応していたことなどから、長期休暇中の利用料について再検討し、次のように減免を実施するとのことです。
* * *
(1)低所得世帯に対する減免
対象世帯:所得税および住民税の非課税世帯
条件:基本部分を全額減免、長期休業部分を半額減免する。
(2)多子世帯に対する減免
対象世帯:兄弟、姉妹が同時に利用する場合
条件:2人目以降の利用料について、基本部分を全額減免、長期休業部分を半額減免する。
これにより、対象児童一人当たりの年間の利用料は、基本部分で11000円が0円に、長期休業中は18000円が9000円になります。このほか、土曜日の利用は15600円、時間延長(17時~18時半)が15600円かかります。
これは、3月議会で学童保育の利用料問題をめぐって議案質疑でも委員会の審査でもかなり議論をし、文教福祉委員会の全会一致で、夏休み前までに長期休業中の利用料の減免を検討、整備するようにと付帯意見をつけていたことが実ったものです。
ちなみに、これらの減免によって市の持ち出しは220万円とのこと。そんなに対象者が少ないのかなあ・・・・と思うところはあります。
また、保護者の運営協議会方式で運営している学童保育の扱いが別枠になっているのも、まだ今後の解決すべき課題として残されています。
県内には小学校6年生まで学童保育の対象にしている自治体もうまれていますから、佐賀市もまだまだこれからやるべきことはあるのですが、まずは一歩前進といえます。
それによると、低所得世帯と多子世帯を対象に、基本部分の利用料を全額減免することで検討されていたものですが、長期休暇中の場合に夏休みは8000円など、一時的な負担が大きいことや、従来、夏休みの20日間は1日3時間ではありますが、無料で対応していたことなどから、長期休暇中の利用料について再検討し、次のように減免を実施するとのことです。
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(1)低所得世帯に対する減免
対象世帯:所得税および住民税の非課税世帯
条件:基本部分を全額減免、長期休業部分を半額減免する。
(2)多子世帯に対する減免
対象世帯:兄弟、姉妹が同時に利用する場合
条件:2人目以降の利用料について、基本部分を全額減免、長期休業部分を半額減免する。
これにより、対象児童一人当たりの年間の利用料は、基本部分で11000円が0円に、長期休業中は18000円が9000円になります。このほか、土曜日の利用は15600円、時間延長(17時~18時半)が15600円かかります。
これは、3月議会で学童保育の利用料問題をめぐって議案質疑でも委員会の審査でもかなり議論をし、文教福祉委員会の全会一致で、夏休み前までに長期休業中の利用料の減免を検討、整備するようにと付帯意見をつけていたことが実ったものです。
ちなみに、これらの減免によって市の持ち出しは220万円とのこと。そんなに対象者が少ないのかなあ・・・・と思うところはあります。
また、保護者の運営協議会方式で運営している学童保育の扱いが別枠になっているのも、まだ今後の解決すべき課題として残されています。
県内には小学校6年生まで学童保育の対象にしている自治体もうまれていますから、佐賀市もまだまだこれからやるべきことはあるのですが、まずは一歩前進といえます。
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