請願権
いやはや、今日は議会のあと5時から会議が3ラウンドで、終わったのが11時過ぎ!さっき帰宅しました~。
今日の委員会審査で、請願の審査があったのですが、そこで不思議なやり取りになってしまいました。
出された請願は「木材・森林資源の持続的利用推進に関する請願書」で、富士大和森林組合代表理事組合長、富士町林業指導推進協議会会長、富士町区長会会長の連名による提出、紹介議員は佐賀市議会森林林業活性化推進議員連盟(全員参加)の三役となっていました。
内容は、市産材の利用促進、生産・加工・流通体制の整備、住宅建築物の木質化の推進、市産材を使った諸富家具の製造販売の促進、市民への普及啓発、森林環境教育の推進、市独自の支援策の導入、などを求めるものです。
内容に問題はないし、市として積極的に進めるべきもので、フリーパスで採択されそうなもの・・・・と思っていたのですが、思わぬところで質疑が出ました。
それは、「請願」と「陳情」の違いと、この請願が請願になじまないのではないか、という立場からの質疑です。その方によると、「『議員必携』によると、『請願の対象となる事項は、憲法で明定しているとおり、①国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済、②公務員の罷免、③法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃のほか・・・』とあり、『陳情』は『特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を切望する行為』となっているように、請願はそれほど重みがある。今回出された請願は、内容そのものは大切なコトだが「特定の事項」であり、富士町だけから出だされているので、請願としてはなじまないのではないか」ということで、質疑とともに、「請願にはなじまないと思う」という立場を意見として表明されたのです。
しかし、内容は全市にわたる政策的な内容ですし、この件では昨年も同じ趣旨のことを「陳情」で出されたそうですが、それでなお不十分だと思うからこそ、今回は行政への拘束力のある請願として出されたはずです。
それに、その会派の方は(会派のまとまった意見だとおっしゃっていたので、あえてそう書きます)「請願の対象となる事項」を、たいそう狭く、大仰にとらえておられるのではないかと思うのです。くだんの議員が引用しておられた「議員必携」の中でも、「・・・・規則の制定、改廃のほか国、地方公共団体の事務に関するすべての事項が含まれる」と書いてあるのを、見過ごしておられるのではないか、としか思えません。
つまり、請願する権利はすべての国民に保障された権利であり、国、地方公共団体の所管するすべての事柄について行えるということを続けて書かれているのですが・・・・・。
むしろ佐賀市議会の場合、請願も少ないし陳情は単に議員に写しが配られるだけで、それを委員会で正式に議論するということにはなっていないことが問題だと思います。陳情も請願と同じように議会で正式に審査し、積極的に市民の声にこたえていくことこそ、議会としてのあり方だと思います。それなのに、どうも佐賀市議会は昔から請願に対してハードルが高く、「重み」を強調して不採択にするケースが多いように思います。
行動的な議会では、請願・陳情の審査については、必ず提出者を委員会に招いて趣旨説明や実情をきいたり、必要なら現場の調査もしながらのぞむ、というところがありますが、それが本来のあり方だと思います。佐賀市議会もそういう姿になったらなあ・・・・。
今日の委員会審査で、請願の審査があったのですが、そこで不思議なやり取りになってしまいました。
出された請願は「木材・森林資源の持続的利用推進に関する請願書」で、富士大和森林組合代表理事組合長、富士町林業指導推進協議会会長、富士町区長会会長の連名による提出、紹介議員は佐賀市議会森林林業活性化推進議員連盟(全員参加)の三役となっていました。
内容は、市産材の利用促進、生産・加工・流通体制の整備、住宅建築物の木質化の推進、市産材を使った諸富家具の製造販売の促進、市民への普及啓発、森林環境教育の推進、市独自の支援策の導入、などを求めるものです。
内容に問題はないし、市として積極的に進めるべきもので、フリーパスで採択されそうなもの・・・・と思っていたのですが、思わぬところで質疑が出ました。
それは、「請願」と「陳情」の違いと、この請願が請願になじまないのではないか、という立場からの質疑です。その方によると、「『議員必携』によると、『請願の対象となる事項は、憲法で明定しているとおり、①国、地方公共団体等の公権力の行使によって受けた損害の救済、②公務員の罷免、③法律をはじめ政令、省令、訓令、職務命令、各種規則をはじめ地方公共団体の条例、規則の制定、改廃のほか・・・』とあり、『陳情』は『特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を切望する行為』となっているように、請願はそれほど重みがある。今回出された請願は、内容そのものは大切なコトだが「特定の事項」であり、富士町だけから出だされているので、請願としてはなじまないのではないか」ということで、質疑とともに、「請願にはなじまないと思う」という立場を意見として表明されたのです。
しかし、内容は全市にわたる政策的な内容ですし、この件では昨年も同じ趣旨のことを「陳情」で出されたそうですが、それでなお不十分だと思うからこそ、今回は行政への拘束力のある請願として出されたはずです。
それに、その会派の方は(会派のまとまった意見だとおっしゃっていたので、あえてそう書きます)「請願の対象となる事項」を、たいそう狭く、大仰にとらえておられるのではないかと思うのです。くだんの議員が引用しておられた「議員必携」の中でも、「・・・・規則の制定、改廃のほか国、地方公共団体の事務に関するすべての事項が含まれる」と書いてあるのを、見過ごしておられるのではないか、としか思えません。
つまり、請願する権利はすべての国民に保障された権利であり、国、地方公共団体の所管するすべての事柄について行えるということを続けて書かれているのですが・・・・・。
むしろ佐賀市議会の場合、請願も少ないし陳情は単に議員に写しが配られるだけで、それを委員会で正式に議論するということにはなっていないことが問題だと思います。陳情も請願と同じように議会で正式に審査し、積極的に市民の声にこたえていくことこそ、議会としてのあり方だと思います。それなのに、どうも佐賀市議会は昔から請願に対してハードルが高く、「重み」を強調して不採択にするケースが多いように思います。
行動的な議会では、請願・陳情の審査については、必ず提出者を委員会に招いて趣旨説明や実情をきいたり、必要なら現場の調査もしながらのぞむ、というところがありますが、それが本来のあり方だと思います。佐賀市議会もそういう姿になったらなあ・・・・。
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